鳥羽磯部漁業協同組合

鳥羽磯部漁業協同組合 - JF TOBA ISOBE
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魚釣りなど・堤防への立ち入りについてのご案内

 

<漁港利用についてのお願い>

三重県に発出されていましたまん延防止等重点措置が、令和4年3月6日(日)をもって解除となったことから、緊急的な措置として実施しておりました漁業関係者及び地元住民を除く外部からお越しのかたの漁港内への立入り、漁港内での魚釣りの自粛のお願いについても解除いたします。

漁業を主要産業とする本市には、漁業活動拠点である漁港が13箇所あり、日々新鮮な魚介類が水揚げされ、多くの皆様に楽しんでいただいている他、漁港内での魚釣り等のレジャーにお越しいただくことも多くありますが、国の『漁港漁場整備法』の目的にもあるように、漁港は、水産業の健全な発展及びこれらによる水産物の供給安定を図り、適正な維持管理のもとに漁村の振興に努めるため、漁業活動の拠点として行政が設置している公共施設となっています。

平時は、漁港内への立入禁止等の措置はとっておりませんが、落下等の危険箇所への侵入や迷惑駐車やゴミの放置など、漁業活動に支障の出る事象が出てまいりますと、漁港管理上の問題につながったり、地域住民に迷惑がかかったりすることがありますので、漁港利用の際はマナーを守っていただきますよう、よろしくお願いいたします。

また、高齢者比率が高く医療体制も脆弱な本市の漁村地域においては、新型コロナの影響次第で、まだまだ安心して生活することのできない状況が続くことも想定されます。

新型コロナウイルスの世界的な蔓延が早期に終息し、皆様が安心して生活できる日が1日でも早期に来ることを願い、皆様のご理解ご協力をいただきますよう、重ねてお願い申し上げます。

なお、市内の漁港へは、次のような表示を掲示していますので、改めてのご確認をよろしくお願いいたします。

 

※『漁港利用に関するお願い啓発看板』(PDF)

 

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